平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 32

税・その他景品表示法

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

本問は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する知識を問う問題です。正解は選択肢4です。中古住宅の建築経過年数は、常に新築時から起算して表示することが義務付けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り不動産関係団体が設定する公正競争規約に違反した者に対して、直ちに景品表示法上の課徴金の納付が命じられるわけではありません。課徴金納付命令は、優良誤認表示や有利誤認表示などの不当表示を行った事業者に対して消費者庁長官が命ずるものです。
  • 選択肢2:誤り景品表示法などの規定に違反する行為に対する措置命令(旧:排除命令)は、当該違反行為が既になくなっている場合であっても、違反の事実の周知徹底や再発防止を命ずるために行うことができます。
  • 選択肢3:誤り宅地建物取引業者が懸賞(抽選など)によって景品を提供する場合、景品類の最高額は取引価額の20倍(上限10万円)まで等の制限を受けます。したがって、「制限を受けることはない」とする本選択肢は誤りです。
  • 選択肢4:正しい中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、その起算点は必ず新築時としなければなりません。一部増築や改築を行った年から起算して表示することは、消費者の誤認を招く不当表示として禁止されています。