平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

税・その他地方税

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

不動産取得税に関する問題です。サンプルの過去問と照らし合わせながら解説します。反転などの読解を含みます。

正解の根拠

選択肢4が正しい記述です。 新築住宅を取得した場合、その床面積が 50㎡以上240㎡以下 であるときは、不動産取得税の課税標準の算定上、住宅の価格から 1,200万円 が控除されます。本肢の床面積は240㎡であり要件を満たすため、1,200万円が控除されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 不動産取得税は、不動産の所在する 都道府県 が課税する地方税(道府県税)です。市町村ではありません。
  • 選択肢2(誤り) 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、特例により価格の 2分の1 とされる措置があります。しかし、特例の適用期間や条件等の記載について、正しい記述とは言えません。
  • 選択肢3(誤り) 不動産取得税の原則的な標準税率は 4% ですが、住宅や土地を取得した場合には特例税率として 3% が適用される措置があります。
  • 選択肢4(正しい) 上記の通り、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅に対する 1,200万円の特別控除 の要件を満たしているため、正しい記述となります。