平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7

Aが, A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合, Aは, 売却の意思表示を取り消すことができるが, その取消しをもって, Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。

本問は、民法における意思表示の瑕疵(詐欺・強迫、心裡留保、錯誤)に関する理解を問う問題です。誤っている記述を選ぶ問題であり、正解は選択肢2となります。

正解の根拠

強迫による意思表示は、善意の第三者に対しても取消しを対抗することができます。詐欺による取消しが善意無過失の第三者に対抗できないことと対照的であり、強迫された者を強く保護する趣旨です。

各選択肢の解説

  • 1: 正しい
    第三者(C)の詐欺によって意思表示をした場合、相手方(B)がその事実を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)ときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。本肢ではBが詐欺の事実を知っていたため、Aは取り消すことができます。
  • 2: 誤り(正解)
    強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者(D)にも対抗することができます。したがって、「対抗できない」としている本肢は誤りです。詐欺による取消し(善意無過失の第三者に対抗できない)との違いに注意が必要です。
  • 3: 正しい
    心裡留保(真意ではないと認識しながらする意思表示)は原則として有効ですが、相手方(B)がその真意を知っていた(悪意)場合、または知ることができた(有過失)場合は無効となります(民法93条1項ただし書)。本肢ではBがAの真意を知っていたため、無効を主張できます。
  • 4: 出題当時は正しい
    法律行為の基礎となる事情に関する錯誤(要素の錯誤)があった場合でも、出題当時の民法では、表意者(A)に重大な過失があったときは、その無効を主張することができませんでした。したがって、本肢の記述は出題当時は正しい内容でした。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、重大な過失がある表意者は錯誤による無効を主張できず、選択肢 4は正しい記述でした。2020年施行の民法改正により、錯誤の効果は取消しに改められました。現在では、表意者に重過失があっても相手方が錯誤を知っていた場合などは取り消せるため、問題文だけでは選択肢 4の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム