平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係物権変動意思表示・錯誤

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A所有の土地について, AがBに, BがCに売り渡し, AからBへ, BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、不動産売買における契約の取消し、無効、解除と第三者との関係についての理解を問う問題です。

正解の根拠

選択肢1が正解です。
詐欺による意思表示の取消しは、善意(かつ無過失)の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。本肢のCは、Aが取消しをする前にBから土地を買い受けた「取消し前の第三者」に該当します。CはAB間の詐欺の事実を知らなかった(善意であった)ため、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 上記の通り、詐欺による取消し前の善意の第三者は保護されます。
  • 選択肢2(誤り): 公序良俗に反する契約は絶対的無効となります(民法90条)。この無効には第三者保護規定が存在しないため、Cが善意であっても、Aに対して所有権の取得を対抗することはできません。
  • 選択肢3(誤り): 契約解除前に利害関係を持った「解除前の第三者」については、第三者の善意・悪意を問わず、登記を備えていれば保護されます(民法545条1項ただし書)。本肢のCは解除原因があることを知っていた(悪意であった)としても、すでに移転登記を受けているため、所有権を対抗することができます。
  • 選択肢4(誤り): 契約解除後に利害関係を持った「解除後の第三者」と、元の所有者(A)との関係は、対抗関係(二重譲渡と同様の関係)となります(民法177条)。この場合、善意・悪意を問わず、先に登記を備えた方が優先されます。本肢ではCがすでに移転登記を受けているため、Aの解除の事実を知っていた(悪意であった)としても、CはAに対して所有権の取得を対抗することができます。