平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが未成年者Bに土地売却に関する代理権を与えたところ, Bは, Cにだまされて, 善意のDと売買契約を締結したが, Aは, Bがだまされたことを知らなかった。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問は、代理行為における瑕疵および第三者による詐欺に関する民法の規定を問う問題です。
代理人が行った意思表示の効力が詐欺によって影響を受ける場合、その事実は代理人を基準に判断されます(民法第101条第1項)。本問では、代理人BがCからだまされている(詐欺を受けている)ため、詐欺による取消しの対象となり得ます。
しかし、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法第96条第2項)。
※補足:本問の解答指定は「選択肢4」となっていますが、相手方Dが詐欺の事実を「知らなかった(善意)」場合、過失がない限り原則として契約を取り消すことはできません。選択肢の末尾が「取り消すことができる」となっている点は、元の出題時点での前提条件(Dに過失があった等)が省略されている可能性が高い点に留意してください。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(民法第102条本文)。したがって、AはBが未成年者で法定代理人の同意を得ていないことを理由に、契約を取り消すことはできません。選択肢2(誤り)
意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるべき場合、その事実は代理人(B)について決します(民法第101条第1項)。本人Aがだまされていなくても、代理行為を行ったBがだまされている以上、詐欺による取消しを主張する要件を満たし得ます。選択肢3(誤り)
第三者(C)の詐欺による取消しが認められるかは、相手方(D)が詐欺の事実を知っていたか(または知ることができたか)によって決まります(民法第96条第2項)。本人Aがその事実を知らなかったことは、取消しの可否に影響しません。選択肢4(正解)
第三者(C)が詐欺を行った場合、相手方(D)がその事実を知り、または知ることができたときに限り、契約を取り消すことができます。本肢では「Dが知らなかった」ため、本来は契約を取り消すことができないという結論になります。(※本解説では指定正答として扱っていますが、記述内容としては「取り消すことができない」が正しい法解釈となります。)