平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問3

A 所有の土地が, A からB , B からC へと売り渡され, 移転登記も完了している。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. A は, B に強迫されて土地を売ったので, その売買契約を取り消した場合, そのことを善意のC に対し対抗することができる。

正解の根拠

選択肢4が正解です。

AはBに強迫されて土地を売却しているため、その売買契約を取り消すことができます。強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合とは異なり、善意の第三者に対しても対抗することができます(絶対的取消し)。したがって、Aは契約の取消しを善意のCに対抗することができ、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。出題当時の民法では、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができませんでした(旧民法96条3項)。したがって、Aは善意のCに対して取消しを対抗できません。
  • 選択肢2:誤り。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約の取消し(制限行為能力を理由とする取消し)は、絶対的な効力を持ちます。そのため、善意の第三者に対しても対抗することができます。選択肢は「対抗することができない」としているため誤りです。
  • 選択肢3:誤り。債務不履行を理由とする契約解除の場合、解除前に新たな利害関係を持つに至った第三者(C)に対しては、Cの善意・悪意を問わず、Cが登記を備えている限り、Aは解除を対抗することができません(民法545条1項ただし書)。本問ではCへの移転登記が完了しているため、Aは悪意のCに対しても対抗できません。
  • 選択肢4:正しい。上記の通り、強迫による取消しは善意の第三者にも対抗可能です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律などにより、詐欺の取消しを対抗できない第三者の要件が「善意」から「善意無過失」に変更されました。出題当時、選択肢1は誤りでしたが、現行法では過失の有無が不明なため問題文だけでは正誤が決まりません。なお、他の選択肢の扱いは変わらず、現行法での正解も4です。

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