平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問 2

権利関係意思表示・錯誤物権変動

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aがその所有地をBに譲渡し, 移転登記を完了した後, Cが, Bからその土地を賃借して, 建物を建て, 保存登記を完了した。その後, AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し, Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合, 民法及び借地法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、強迫による意思表示の取消しと第三者との関係を問う問題です。

民法96条1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。また、詐欺による取消し(同条3項)とは異なり、強迫による取消しには善意の第三者を保護する規定がありません。したがって、強迫による取消しの効果は、第三者の善意・悪意や過失の有無にかかわらず、第三者に対抗することができます。

本件では、AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消しており、Bから土地を賃借して建物を建てたCに対しても、その取消しを主張(対抗)することができます。よって、AはCに対して所有権に基づく土地明渡し及び建物収去を請求することができ、Cはこれを拒むことができません。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り Cは借地権に基づきAの請求を拒むことはできません。強迫による取消しの遡及効によりBの所有権が消滅するため、Cの借地権もAには対抗できません。

  • 2: 誤り 不動産登記には公信力が認められていないため、Bの登記名義を信じたことのみをもってCが保護されることはありません。

  • 3: 誤り 前述の通り、強迫による取消しには第三者保護規定がないため、Cが強迫の事実について善意無過失であってもAの請求を拒むことはできません。

  • 4: 正しい Cは第三者保護の要件を満たし得ないため、Aの請求を拒むことができません。