平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係意思表示・錯誤

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, その所有地について, 債権者Bの差押えを免れるため, Cと通謀して, 登記名義をCに移転したところ, Cは, その土地をDに譲渡した。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

AとCの間で行われた土地の譲渡および登記名義の移転は、債権者Bの差押えを免れるための通謀虚偽表示(民法第94条第1項)に該当するため、原則として無効です。
しかし、同条第2項の規定により、この無効は善意の第三者に対抗することができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できません。したがって、第三者であるDが善意である場合、AはDに対して所有権を主張することはできなくなります。
  • 選択肢2(誤り)
    第三者Dが善意であれば、当事者であるAはもちろん、Aの債権者Bであっても、Dに対して契約の無効を主張することはできません。債権者も当事者と同様に無効を対抗できない立場となります。
  • 選択肢3(誤り)
    判例上、民法第94条第2項によって保護される「善意の第三者」となるためには、第三者が登記を備えている必要はないとされています。したがって、Dが所有権移転登記をしていなくても、善意であれば保護され、Aは所有権を主張できません。
  • 選択肢4(正しい)
    CからDに譲渡され、さらにDからEに譲渡された場合、Eは転得者として第94条第2項の「第三者」に含まれます。判例によれば、転得者E自身が善意であれば、前主であるDの善意・悪意にかかわらず保護され、Aに対して有効に所有権を主張することができます。