平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係代理
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aの子BがAの代理人と偽って, Aの所有地についてCと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
本問は、無権代理 に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。無権代理人(B)が本人(A)を単独で相続した場合、本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰属するため、無権代理行為は当然に有効となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
無権代理行為を取り消すことができるのは、相手方(C)が契約時に無権代理であることについて 善意(知らなかった) である場合に限られます(民法115条)。相手方が 悪意(知っていた) であった場合は、取り消すことができません。選択肢2:誤り
相手方が無権代理人(B)に対して履行の請求または損害賠償の請求をするためには、原則として相手方が無権代理について 善意無過失 であることが必要です(民法117条2項)。「過失の有無に関係なく」請求できるわけではありません。選択肢3:誤り
相手方の取消権は、本人が追認を しない間(追認前) にのみ行使できます(民法115条)。本人がすでに売買契約を 追認 した場合、契約は有効に確定するため、相手方が善意無過失であっても取り消すことはできなくなります。選択肢4:正しい(正解)
判例(最判昭40.6.18)によれば、無権代理人が本人を単独相続した場合、本人の資格において追認を拒絶することは信義則上許されず、無権代理行為は 当然に有効 となります。したがって、BはAが追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければなりません。