平成2年度 試験 問5

権利関係代理

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, Bの代理人として, C所有の土地についてCと売買契約を締結したが, その際次に掲げるような事情があった場合, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、代理行為において意思表示の瑕疵(詐欺や強迫など)があった場合の取扱いや、無権代理行為についての知識を問う問題です。
誤っているものは 選択肢3 です。

正解の根拠

代理人が相手方から詐欺を受けて契約を締結した場合、意思表示の瑕疵の有無は 代理人(A) を基準に判断されます(民法第101条1項)。
しかし、代理行為によって生じた直接の法的効果や、それに伴う 取消権 はすべて 本人(B) に帰属します(民法第99条1項)。
したがって、本件において売買契約を取り消すことができるのは本人(B)であり、代理人(A)自身ではありません。よって、「Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは取り消すことができない」とする選択肢3は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    無権代理人の責任に関する記述です(民法第117条1項)。無権代理人(A)が代理権を証明できず、本人(B)の追認も得られない場合、相手方(C)がその無権代理について 善意かつ無過失 であれば、相手方の選択により、無権代理人に対して契約の履行の請求または損害賠償の請求をすることができます。
  • 選択肢2(正しい)
    双方代理に関する記述です(民法第108条1項)。同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、これに違反した行為は 無権代理行為 とみなされます。したがって、本人があらかじめ許諾した場合や債務の履行に該当する場合などを除き、契約は効力を生じません。
  • 選択肢3(誤り)
    本問の正解です。前述の通り、詐欺を理由とする取消権は本人(B)に帰属するため、代理人(A)ではなく本人(B)が取り消すことができます。
  • 選択肢4(正しい)
    無権代理における相手方の取消権に関する記述です(民法第115条)。無権代理行為について、本人が追認をしない間は、相手方(C)は契約を取り消すことができます。この取消権を行使するためには、契約時に相手方が無権代理であることを知らなかったこと(善意)が必要ですが、無過失までは要求されません。