平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係保証・連帯債務

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBに対して負う1,000万円の債務について, C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする。) に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

本問は、主債務者A、債権者B、連帯保証人CおよびDという関係における 連帯保証 の性質に関する問題です。連帯保証には、通常の保証とは異なり 補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)分別の利益 がありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    連帯保証人は、主債務者と連帯して債務を負担するため、分別の利益を有しません。したがって、債権者Bは、主債務者A、連帯保証人C、連帯保証人Dの3人のうちの誰に対しても、同時または順次に、債務の全額(1,000万円)について請求することができます。

  • 選択肢2(誤り)
    前述のとおり、連帯保証人であるCには 分別の利益 がありません。したがって、保証人が複数いる場合でも債務額は分割されず、Cは1,000万円全額について支払義務を負います。Bに対して「Dに500万円を請求するよう求める」ことはできません。

  • 選択肢3(誤り)
    連帯保証人には、主債務者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明して債権者の請求を拒む 検索の抗弁権 がありません(民法第454条)。したがって、CがAの財産を証明したとしても、BはCに対する請求をそのまま進めることができます。

  • 選択肢4(誤り)
    連帯保証人の1人であるCが全額(1,000万円)を弁済した場合、Cは主債務者Aに対して全額の求償権を取得します。さらに、もう1人の連帯保証人Dに対しても、Dの負担部分(特約がなければ平等の500万円)について 求償することができます (民法第465条第1項)。したがって、「Dに対して求償することはできない」とする本記述は誤りです。