平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250m2250 m^2)を, Bが取得した場合における次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。
本問は、都市計画法、建築基準法、および民法の基本的な規定を問う複合問題です。

正解の根拠

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域です。この地域では、住宅のほか、一定規模以下の店舗や飲食店などを建築することが認められています。
具体的には、建築基準法の規定により、第一種住居地域内では店舗・飲食店等の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m23,000 m^2以下であれば建築が可能です。
本問の甲地に建築する喫茶店の店舗面積は 150m2150 m^2 であり、基準を十分に満たしているため、住宅の一部を喫茶店として使用する建築物を建築することができます。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都市計画法上の開発許可について、市街化区域内で行う開発行為(建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更など)は、原則としてその規模が 1,000m21,000 m^2以上 の場合に許可が必要となります。甲地の面積は 250m2250 m^2 であるため、盛土をしたうえで住宅を建築する場合であっても、開発許可を受ける必要はありません。

  • 選択肢3:誤り
    民法の規定における所有権に基づく物権的請求権(妨害排除請求権)に関する問題です。BはAから甲地を取得しており、AとBは売買等の当事者の関係にあります。民法第177条の登記がなければ対抗できない「第三者」に当事者(前主)は含まれないため、Bは所有権移転登記を完了していなくても、Aに対して所有権を主張し、建物の除却を求めることができます。

  • 選択肢4:誤り
    建築基準法上の建築確認(第6条第1項)は、建築計画が建築基準関係規定等の公法上の規制に適合しているかどうかを審査するものです。敷地が建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)に接していれば接道義務を満たすため、建築確認を受けるにあたって、私道の所有者(A)の通行承諾を得ることは法令上の要件とされていません(通行権などの私法上の権利関係とは別個に判断されます)。