平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33

Aは, 宅地の売買契約の解除に伴い, 売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し, 媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし, B, Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており, Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. Aの権利実行により, 還付がなされた場合は, Bは国土交通大臣から通知を受けてから, Cは甲県知事から通知を受けてから, それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。

正解は 4 です。

本問は、宅地建物取引業法における営業保証金制度(B)と保証協会制度(C)の還付手続きおよび還付後の対応に関する理解を問う問題です。Bは営業保証金を直接供託所に供託しており、Cは保証協会に加入して弁済業務保証金制度を利用している点に注意して解き進めます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    Aは、Bに対する手付金返還請求権について営業保証金の還付を、Cに対する媒介報酬返還請求権について弁済業務保証金の還付を求めることができます。これらは別々の制度に基づく独立した権利行使であるため、同時に供託所に申し立てることは可能です。

  • 選択肢2:正しい
    営業保証金から還付を受ける場合、権利を実行しようとする者(A)は、法務省令(営業保証金規則)で定められた一定の様式による還付請求書に、債権額や債権発生の原因たる事実などを記載して、供託所に提出する必要があります。

  • 選択肢3:正しい
    弁済業務保証金から還付を受ける場合、権利を実行しようとする者(A)は、還付を受ける権利を有することについて、あらかじめ加入している宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければなりません。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    還付がなされた後の不足額の補填手続きが異なります。

    • 営業保証金(B)の場合:免許権者(本問では国土交通大臣)から通知書の送付を受け、その日から2週間以内に不足額を直接供託所に供託しなければなりません。
    • 弁済業務保証金(C)の場合:供託所への不足額の供託は保証協会が行います。その後、保証協会からCに対して通知が行われ、Cはその通知を受けた日から2週間以内に、不足額に相当する還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。知事からの通知でもなく、供託所に供託するわけでもないため、この記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、宅建業者も営業保証金や弁済業務保証金の還付を受けることができました。しかし、2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律により、宅建業者は還付を受けられる者から除外されました。問題文にはAが宅建業者か否かが明示されていないため、Aが還付を申し立てられるとする選択肢 1の正誤が定まらず、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム