平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が正解です。
国土利用計画法における事後届出は、一定面積以上の土地について、対価を得て所有権等の権利の移転等を行う契約を締結した場合に、権利取得者が届け出る制度です。
- 交換契約は、金銭の授受がなくても互いの土地を対価としているとみなされるため、事後届出の対象となります。
- 甲地(市街化区域内、面積4,500㎡)は、市街化区域の面積要件である2,000㎡以上を満たすため、甲地を取得するGは事後届出が必要です。
- 乙地(市街化調整区域内、面積5,500㎡)は、市街化調整区域(都市計画区域内)の面積要件である5,000㎡以上を満たすため、乙地を取得するFは事後届出が必要です。
したがって、F、Gともに事後届出をする必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
監視区域内における事前届出は、事後届出と異なり売主・買主の双方に届出義務が生じます。また、一団の土地を分割して売却する場合、売主側から見れば合計面積で要件を判定します。本肢の市街化調整区域における面積要件は最大でも5,000㎡以上(事後届出の要件以下で都道府県の規則等により定められる)であり、Aが譲渡する一団の土地の合計面積は6,000㎡であるため、面積要件を満たします。したがって、各契約について当事者であるA・B・Cは事前届出をする必要があります。選択肢2:誤り
事後届出においては、土地の利用目的に加えて、土地の売買価額(対価の額)についても届け出る必要があります。選択肢3:誤り
事後届出が必要となる面積要件は、区域ごとに以下の通り定められています。- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域や非線引都市計画区域):5,000㎡以上
- 都市計画区域外(準都市計画区域を含む):10,000㎡以上
本肢は準都市計画区域内で面積7,000㎡であるため、面積要件(10,000㎡以上)を満たさず、事後届出は不要です。
選択肢4:正しい
(「正解の根拠」をご参照ください。)