平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
国土利用計画法における土地取引の規制には、主に事後届出制と、事前届出制である注視区域および監視区域の制度があります。本問は、各区域の規制内容や指定権者、罰則についての正しい理解を問う問題です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結しようとする場合には、事前の届出が必要です。契約締結後2週間以内に届出を行わなければならないのは、通常の事後届出制の場合です。
- 選択肢2: 誤り。注視区域を指定することができるのは都道府県知事(指定都市にあっては市長)です。市町村長ではありません。
- 選択肢3: 正しい。監視区域内において、必要な事前届出をせずに土地売買等の契約を締結した場合には、罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。
- 選択肢4: 誤り。注視区域内で事前届出が必要となる面積要件は、事後届出制と同様の法定面積要件(都市計画区域等にあっては2,000㎡以上など)が適用されます。一方、都道府県の規則によって独自に届出対象面積を引き下げる(一定の面積を定める)ことができるのは監視区域の規定です。