平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

国土利用計画法における事後届出に関する問題です。正解は 選択肢3 です。

事後届出の届出事項には対価の額が含まれますが、都道府県知事が勧告できるのは 土地の利用目的 についてのみに限定されています。したがって、対価の額が適正を欠いていても勧告されることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。事後届出の義務者は 権利取得者(買主など) のみであり、当事者双方ではありません。

  • 選択肢2: 誤り。事後届出の要否は、個々の取引における 権利取得者が取得する面積 で判断します。分譲される個々の面積が基準未満であれば、合計面積が基準に達していても事後届出は不要です。

  • 選択肢3: 正しい。事後届出では対価の額も届出事項ですが、勧告の対象は 土地の利用目的 のみに限定されているため、対価の額についての勧告はありません。

  • 選択肢4: 誤り。勧告に従わなかった場合、知事はその旨を 公表することができます が、罰則(罰金など)は規定されていません。なお、無届や虚偽届出には罰則があります。