平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16
法令上の制限国土利用計画法
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出に関する問題です。要求される面積要件や、届出の対象となる権利移転の性質を正確に把握しているかが問われています。不必要な届出と必要な届出を区別できるようにしましょう。 実際の試験対策として、共有持分の計算方法や、届出対象とならない権利(抵当権など)を整理しておくことが重要です。
正解の根拠
選択肢4が正しい記述です。
届出をして勧告を受けなかった後に、予定対価の額を減額するだけの変更を行って契約を締結する場合、新たな届出は不要とされています。対価の減額は、土地の投機的取引の抑制という法の趣旨に反しないためです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
抵当権の設定は、届出の対象となる「所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は設定」には該当しません。したがって、届出は不要です。 - 選択肢2(誤り)
信託受託者(信託銀行)が信託財産である土地を売却する行為は、所有権の移転(売買)に該当します。したがって、面積要件等を満たせば届出が必要となります。 - 選択肢3(誤り)
共有土地の持分を売買する場合、面積要件の判定は共有持分の割合を乗じた面積で行います。本肢の場合、3,000㎡の2分の1である1,500㎡が取引対象面積となります。市街化区域における面積要件は2,000㎡以上であるため、面積要件を満たさず届出は不要です。 - 選択肢4(正しい)
前述の通り、届出後に予定対価の額を減額する変更のみを行う場合、改めて届出をする必要はありません。