平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限都市計画法
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
正解の理由
都市計画の案の縦覧と意見書の提出
都市計画の案が公衆の縦覧に供された場合、関係市町村の住民及び利害関係人は、公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、当該都市計画の案について意見書を提出することができます(都市計画法17条2項)。したがって、選択肢2は正しい記述です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。都道府県が都市計画区域を指定する場合、市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を指定することができます(都市計画法5条1項、2項)。行政区域に沿って指定しなければならないという制限はありません。
- 選択肢2: 正しい。解説の通りです。
- 選択肢3: 誤り。都市計画施設の区域内において建築物の新築等をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可が必要です(法53条1項)。「階数が2以下の木造建築物等」の要件を満たす場合は、都道府県知事は許可の基準として許可をしなければならないと規定されていますが(法54条)、許可の手続き自体が不要になるわけではありません。
- 選択肢4: 誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、行為に着手する日の30日前までに、市町村長への届出が必要です(法58条の2第1項)。「許可」ではないため誤りです。