平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

解答・解説

正解: 2. 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県知事が定めることとされており、市町村は定めることができない。

正解は 選択肢2 です。

都市計画法において、市街地開発事業 に関する都市計画は、一定の規模以上など広域的・根幹的なものは 都道府県知事 が定めますが、それ以外のものは 市町村 が定めます。したがって、「すべて都道府県知事が定める」とする選択肢2は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する 基本構想 に、必ず即したものでなければなりません。

  • 選択肢2:誤り。市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県知事が定めるわけではありません。事業の規模や性質に応じて、都道府県と市町村がそれぞれ分担して定めます。

  • 選択肢3:正しい。地区計画 は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するための都市計画であり、住民に最も身近な計画であるため、すべて市町村 が定めます。

  • 選択肢4:正しい。都道府県知事が都市計画を決定するときは、関係市町村の意見を聴くとともに、都市計画地方審議会 の議を経なければなりません。

Spineチーム