平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は建築基準法において、敷地や建築物が異なる地域にまたがる場合の規制の適用に関する理解を問う問題です。規制の種類(用途制限、容積率・建ぺい率、防火地域、斜線制限など)によって適用のルールが異なります。
正解は 2 です。
正解の根拠
建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限など)は、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、敷地の過半主義ではなく、建築物の各部分が属する地域の制限がそれぞれ適用されます。したがって、敷地の過半が北側斜線制限のない第一種住居地域であっても、第二種低層住居専用地域内にある建築物の部分には北側斜線制限が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半が属する地域の制限が敷地全体に適用されます(過半主義)。本肢では敷地の過半が近隣商業地域であるため、敷地全体に近隣商業地域の用途制限が適用されます。カラオケボックスは近隣商業地域に建築可能であるため、特定行政庁の許可なく建築することができます。選択肢2(誤り)
前述の通り、北側斜線制限などの高さ制限は過半主義をとらず、建築物の各部分が属する地域の制限を受けます。第二種低層住居専用地域にある部分には北側斜線制限が適用されるため、「適用されることはない」とする本肢は誤りです。選択肢3(正しい)
建築物の敷地が容積率の限度が異なる地域にわたる場合、敷地全体に対する容積率の最高限度は、それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じて加重平均(按分計算)により算出されます。これは、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても同様に適用されます。選択肢4(正しい)
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として建築物全体に厳しい方(防火地域)の規定が適用されます。ただし、建築物が防火地域外(準防火地域側)で防火壁により区画されている場合、その防火壁外の部分については、緩和措置として準防火地域の規制に適合させればよいことになっています。