平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19

法令上の制限開発許可制度

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
なお, この間における都道府県知事とは, 地方自治法に基づく指定都市, 中核市, 特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

都市計画法に基づく開発許可制度および建築許可制度に関する問題です。各選択肢の適否は以下の通りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。
    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条)。しかし、この許可基準において「敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない」という一律の規定(接道義務)はありません。なお、接道義務は建築基準法の規定であり、都市計画法上の建築許可の要件とは異なります。

  • 選択肢2: 正しい。
    開発行為が完了した旨の公告があった後、開発区域内において、予定建築物以外の建築物を建築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、用途地域が定められている場合は、当該許可を受けずに建築することができます(都市計画法第42条第1項ただし書)。

  • 選択肢3: 正しい。
    市街化調整区域内であっても、農業に従事する者の居住の用に供する建築物(農林漁業者の住宅)を新築する場合、開発許可および建築許可はともに不要です(都市計画法第29条第1項第2号、第43条第1項第1号)。

  • 選択肢4: 正しい。
    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法第41条第1項)。