平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限開発許可制度

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合、原則としてあらかじめ都道府県知事等の開発許可を受けなければなりません。ただし、特定の要件を満たす場合は許可が不要となります。本問は、許可不要の特例に該当するかどうかを問う問題です。

正解の根拠

  • 選択肢1(正解)
    • 農業・林業・漁業の用に供する建築物や、これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、原則として許可不要です(農林漁業用建築物等の特例)。
    • しかし、この特例は市街化区域内では適用されません
    • したがって、市街化区域内で農業者の居住用建築物のために行う開発行為は、その規模(原則として1,000㎡以上)によってはあらかじめ開発許可を受けなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢2(誤り)
    • 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画事業等に該当するため、その規模にかかわらず常に開発許可は不要です(都市計画法第29条第1項第4号)。再開発会社が行う場合でも同様です。
  • 選択肢3(誤り)
    • 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、「通常の管理行為、軽易な行為」として定められており、規模にかかわらず常に開発許可は不要です(都市計画法施行令第22条第2号)。
  • 選択肢4(誤り)
    • 【注意】本設問は過去の出題(平成16年など)に基づくものです。
    • 出題当時の法令では、幼稚園などの教育施設は「公益上必要な建築物」に該当し、規模にかかわらず開発許可は不要とされていました。そのため当時はこの選択肢は誤り(許可不要)として扱われました。
    • ※現在の法令に基づく補足:平成19年の法改正により、学校(幼稚園を含む)、医療施設、社会福祉施設は「公益上必要な建築物」の特例から除外されました。したがって、現在の法令に照らし合わせると、幼稚園の建築目的の開発行為も原則として開発許可の対象となる点に注意が必要です。