平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係相続

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、遺言及び遺留分に関する民法の規定についての理解を問う問題です。遺言の方式や効力、遺留分権利者の範囲に関する正確な知識が求められます。

正解は 選択肢3 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    自筆証書遺言を作成する際、証人の立会いは必要ありません(民法968条)。証人二人以上の立会いが必要とされるのは、公正証書遺言など他の方式による場合です(民法969条)。
  • 選択肢2:誤り
    自筆証書遺言(法務局における遺言書保管制度を利用したものを除く)の保管者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません(民法1004条)。しかし、この検認手続を怠ったり、経ずに遺言を執行したりしても、過料の制裁を受けるにとどまり、遺言自体の効力が失われるわけではありません(民法1005条)。
  • 選択肢3:正しい
    前の遺言と後の遺言で内容が抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言を取り消したものとみなされます(民法1023条1項)。
  • 選択肢4:誤り
    兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分が認められます(民法1042条1項)。本肢の場合、法定相続人は配偶者Aと子Bであり、子Bは兄弟姉妹ではないため、Aに全財産を相続させる遺言がなされても、Bは遺留分権利者となります。