平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問21

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。
建築基準法第28条第3項において、「便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。」と規定されています。したがって、水洗便所で代替設備(換気扇など)を設けた場合は、必ずしも窓を設ける必要はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。建築基準法第20条により、木造以外の建築物で2階建て以上のものは構造計算等の規定の対象となります。したがって、鉄骨造の2階建て建築物では構造計算が必要になる場合があるため、「必要としない」と言い切ることはできません。
  • 選択肢2:誤り。建築基準法第12条第1項に規定される定期報告において、特定行政庁に結果を報告する義務を負うのは建築物の 所有者または管理者 です。調査を担当した一級建築士等が自ら直接特定行政庁に報告するわけではありません。
  • 選択肢3:誤り。建築基準法第9条に基づく違反建築物に対する是正命令は、建築基準法令等の規定や同法に基づく許可条件に違反した建築物が対象です。都市計画法など他の法令違反を直接の理由として、建築基準法に基づく是正命令を出すことはできません。