平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問20

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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建築基準法の確認に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、建築基準法における建築確認が必要となる要件についての理解を問う問題です。
誤っている選択肢は 3 です。

正解の根拠(選択肢3)

建築物を特殊建築物に用途変更する場合、その用途に供する部分の床面積の合計が 200㎡を超えるときは、原則として建築主事の建築確認を受ける必要があります(建築基準法第87条第1項、第6条第1項第1号)。
共同住宅は特殊建築物に該当し、変更する床面積が300㎡であるため建築確認が必要です。したがって、「建築主事の確認を受ける必要がない」とする本選択肢は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    木造の建築物で、3以上の階を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものを建築する場合は、建築確認が必要です(同法第6条第1項第2号)。本肢は「木造3階建て」であるため、建築確認の対象となります。
  • 選択肢2:正しい
    木造以外の建築物(鉄筋コンクリート造など)で、2以上の階を有し、または延べ面積が200㎡を超えるものを建築する場合は、建築確認が必要です(同法第6条第1項第3号)。本肢は「延べ面積が300㎡」であるため、建築確認の対象となります。
  • 選択肢3:誤り
    上記の通り、床面積の合計が200㎡を超える共同住宅(特殊建築物)への用途変更には、建築確認が必要です。
  • 選択肢4:正しい
    文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財等として指定、または仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されません(同法第3条第1項第1号)。したがって、大規模の修繕をする場合でも建築確認は不要です。