平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法総則・建築確認・手続

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅の新築時における建築基準法の規定について問う問題です。
この建築物は、建築基準法上の建築確認が必要な建築物に該当し、各種の手続きが求められます。

正解は 選択肢4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    建築確認が必要な建築物を新築する場合、建築主は工事着手前に建築主事の確認を受けなければなりません(建築基準法第6条第1項)。また、同法第15条第1項により、建築物を建築しようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出る義務があります。

  • 選択肢2:正しい
    建築基準法第89条第1項の規定により、工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称、並びに建築確認があった旨の表示(確認の表示)をしなければなりません。

  • 選択肢3:正しい
    建築基準法第7条第1項の規定により、建築主は工事が完了した場合、その旨を工事完了の日から4日以内に到達するように、建築主事に文書をもって完了検査の申請(届出)をしなければなりません。

  • 選択肢4:誤り(正答)
    建築基準法第7条の6第1項の規定により、原則として建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することはできません。しかし、例外として、工事完了の届出(検査の申請)が受理された日から7日を経過したとき、または特定行政庁等が仮使用を承認したときは、検査済証の交付前であっても仮に使用することが認められます。したがって、「7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない」とする本肢は誤りです。