平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は建築基準法における 容積率 や 建ぺい率 の制限に関する理解を問う問題です。正解は 4 です。
正解の根拠(選択肢4)
建ぺい率の緩和規定には、主に以下の2つがあります。
- 防火地域内の耐火建築物等による緩和:指定建ぺい率に される。
- 特定行政庁が指定する角地等による緩和:指定建ぺい率に される。
第一種住居地域内において、これら両方の要件(防火地域内かつ角地)を満たす耐火建築物の場合、2つの緩和を併用することができます。したがって、第一種住居地域の指定建ぺい率の数値に合計で を加えた数値 が建ぺい率の上限となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、容積率や建ぺい率などの建築制限が適用される場合があります(建築基準法第68条の9)。したがって、「適用される場合はない」とする本肢は誤りです。選択肢2(誤り)
地階の住宅用途に供する部分を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない特例(不算入特例)は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の を限度とします(建築基準法第52条第3項)。本肢は「」としている点が誤りです。なお、対象となる地階は「その天井が地盤面からの高さ 以下にあるもの」に限られます。選択肢3(誤り)
前面道路の幅員が 未満 である場合に、その幅員に応じて制限されるのは 容積率 です(指定容積率と、前面道路の幅員に法定乗数を掛けた数値のうち、いずれか厳しい方が適用されます)。建ぺい率 は前面道路の幅員による制限を受けないため誤りです。