平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23

法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は選択肢3です。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、建築基準法の規定により、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。防火地域内においては、階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物(またはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物)としなければなりません。延べ面積150㎡の事務所は100㎡を超えているため、準耐火建築物ではなく耐火建築物等とする必要があります。
  • 選択肢2: 誤り。防火地域又は準防火地域内において、建築物の屋根の構造は、不燃材料で造るか、または葺くなどの措置が求められます。すべての屋根を耐火構造又は準耐火構造としなければならないわけではありません。
  • 選択肢3: 正しい。上述の通り、外壁が耐火構造であれば、隣地境界線に接して設けることができます。
  • 選択肢4: 誤り。建築物が防火地域と準防火地域など異なる地域にわたる場合は、原則としてより厳しい制限が適用されます。この場合、全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。