平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。
本問は、宅地建物取引業法における「広告に関する規制」についての理解を問う問題です。
正解は 選択肢3 です。宅地建物取引業法では、誇大広告等の禁止が定められており、実際に注文や取引が成立しなくても、違反した広告を行った時点で監督処分や罰則の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り 宅地建物取引業者は、広告を行う際には必ず取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介など)を明示しなければなりません(宅建業法第34条第1項)。取引の相手方に明らかであるからといって、明示義務が免除される例外規定はありません。
選択肢2:誤り 未完成物件の広告開始時期の制限に関する記述です。宅地造成工事の許可が必要な場合、その許可等の処分があった後であれば広告を行うことができます(宅建業法第33条)。「完了検査を受けた後」まで待つ必要はありません。
選択肢3:正しい 宅建業法第32条では、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示(誇大広告)を禁止しています。この違反は広告をした時点で成立するため、実際に注文がなかったり取引が成立しなかった場合でも、監督処分や罰則の対象となります。
選択肢4:誤り 宅建業者が受け取ることができる報酬の額は国土交通大臣の定めた限度額内とされていますが、依頼者の依頼によって行う特別の広告料金については、通常の報酬とは別に請求することが認められています(宅建業法第46条)。