平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。
解答・解説
正解: 4. Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業法における 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(他人物売買の制限) についての理解を問う問題です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅建業者以外の者が買主となる場合、原則として他人物の物件を売買することは禁止されています。ただし、宅建業者がその物件を確実に取得できる契約(予約を含む)をすでに締結している場合は、例外として転売が認められます。
しかし、その取得するための契約が 停止条件付(例:「農地転用許可が下りたら買う」など)である場合は、条件が成就するまで物件を取得できるか不確実です。そのため、買主保護の観点から 例外には該当せず、転売契約を結ぶことは禁止 されています。
各選択肢の解説
- 1(違反しない):Aは買主D(非業者)と売買契約を結ぶ前に、売主C(業者)との間で物件を取得する契約を結んでいます。所有権移転登記が完了していなくても、取得する契約がすでに締結されていれば、他人物売買の例外として適法に転売できます。
- 2(違反しない):Aは 自己の所有 する土地付建物を売却しています。自己所有物件の売買においては、売買契約に停止条件を付すことは宅建業法上禁止されていません。
- 3(違反しない):Aは所有者Gとの間で売買契約の 予約 を締結しています。本契約ではなく予約であっても、物件を確実に取得できる権利が担保されているため、Hへの転売は例外として認められます。
- 4(違反する・正解):AがIの所有物件を取得する契約は 停止条件付 であり、条件が成就するまでは物件を確実に取得できるとは言えません。この不確実な状態のままJと売買契約を締結することは他人物売買の制限に抵触するため、宅建業法違反となります。