平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法媒介契約

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
  • イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  • ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問は宅地建物取引業法における媒介契約(専任媒介契約および専属専任媒介契約)に関する規定の理解を問う個数問題です。正しい記述は「ウ」の一つのみであるため、正解は選択肢「1」となります。

各記述の解説

  • ア:誤り
    専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができません。これより長い期間(本肢では6ヶ月)を定めた場合、その期間は自動的に3ヶ月に短縮されます(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。契約自体が「すべて無効」になるわけではありません。

  • イ:誤り
    専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者に対し、業務の処理状況を1週間に1回以上報告する義務があります(同法第34条の2第9項)。「2週間に1回以上」の報告義務が規定されているのは、通常の専任媒介契約の場合です。

  • ウ:正しい
    専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼できないだけでなく、依頼者自身が見つけてきた相手方と契約を締結すること(自己発見取引)も禁止される契約形態です。したがって、BはAが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することはできません。

各選択肢の解説

  • 1 (一つ):正しい記述は「ウ」の1つのみであるため、これが正解となります。
  • 2 (二つ):正しい記述は1つのみであるため、誤りです。
  • 3 (三つ):正しい記述は1つのみであるため、誤りです。
  • 4 (なし):正しい記述が1つ存在するため、誤りです。