平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 宅地建物取引業者Eは, Fの所有する宅地を取得することを停止条件として, 宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業法における各種規定(営業保証金、自ら売主制限、保証協会など)の理解を問う問題です。
選択肢4は、宅建業者間の取引に関する記述であり、宅建業法における自ら売主制限(いわゆる8種制限)の適用除外規定に該当するため、規定に違反しません。したがって、これが正解となります。

各選択肢の解説

  • 1: 違反する
    信託会社は、国土交通大臣への届出により宅建業の免許を受けたものとみなされます(免許の特例)が、営業保証金の供託や宅建業保証協会への加入といった義務は免除されません。供託等を行い、その旨を届け出た後でなければ業務を開始することはできず、宅建業法に違反します。

  • 2: 違反する
    宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者と宅地の割賦販売の契約を締結する場合、原則として代金の10分の3を超える額の支払いを受けない限り、所有権留保(引渡し後も所有権の登記を売主名義にとどめておくこと)をしてはなりません。また、買主が残代金について保証人を立てた場合等には、代金の受領額が10分の3以下であっても所有権留保は許されず、直ちに所有権移転登記を行う義務があります。本肢では、残代金について保証人を立てているにもかかわらず所有権の登記をB名義のままにしており、宅建業法に違反します。

  • 3: 違反する
    宅建業法により、宅建業者は二以上の宅地建物取引業保証協会の社員となることはできないと定められています。したがって、既に一つの保証協会の社員である宅建業者が、重ねて他の保証協会に加入することは規定に違反します。

  • 4: 違反しない(正解)
    宅建業者が自ら売主となる場合、原則として他人が所有する物件の売買契約や、当該物件を取得することを停止条件とする売買契約を締結することは禁止されています(他人物売買の制限)。しかし、この規定は買主が宅建業者である場合(業者間取引)には適用されません。本肢では、買主のGが宅建業者であるため、他人物を取得する停止条件付きの売買契約を締結しても宅建業法には違反しません。

Spineチーム