平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問34
宅建業法営業保証金
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。
宅地建物取引業法における 営業保証金 の制度に関する問題です。
正解の根拠
選択肢 1: 違反しない
宅地建物取引業法上、事務所(本店・支店)以外の場所である 案内所 においてマンションの分譲等の業務を行う場合、免許権者等への届出は必要ですが、案内所ごとに営業保証金を追加して供託する義務はありません。したがって、営業保証金を追加供託せずに当該案内所において分譲を開始しても、宅地建物取引業法違反にはなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢 2: 違反する
新たに支店(従たる事務所)を設置した場合、支店ごとに500万円の営業保証金を供託する必要がありますが、供託先は 「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」 と定められています。新設した支店の最寄りの供託所に供託した点は違反となります。 - 選択肢 3: 違反する
支店を新設した場合、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を追加供託し、その旨を免許権者(甲県知事)に 届け出た後 でなければ、当該支店での事業を開始してはなりません。営業を開始した後に供託済みの旨を届け出るのは違反となります。 - 選択肢 4: 違反する
一部の事務所(支店など)の廃止により営業保証金を取り戻す場合、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し、6カ月以上 の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければなりません。3カ月という短い期間で公告を行い、取り戻す行為は違反となります。