平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
宅建業法営業保証金
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する理解を問う問題です。
営業保証金から弁済(還付)を受ける権利(還付請求権)を有する者は、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に限定されます。したがって、正解は選択肢4となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
営業保証金の供託は、金銭だけでなく、国債証券や地方債証券などの有価証券による供託、または金銭と有価証券の併用による供託も認められています。必ず金銭でなければならないとする本記述は誤りです。選択肢2:誤り
宅地建物取引業を営もうとする者は、まず免許を受け、その後事業を開始する前に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません。供託した後に免許を受けるわけではありません。選択肢3:誤り
営業保証金の不足額の供託(通知書の送付を受けた日から2週間以内)を行わなかった場合、業務停止処分の対象となるだけでなく、情状が特に重い場合や業務停止処分に違反した場合には免許取消処分を受けることもあります。「免許取消しの処分を受けることはない」とする本記述は誤りです。選択肢4:正しい
営業保証金から還付を受けることができるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関する取引を行った者(買主や借主など)です。内装業者の内装工事代金債権や、広告業者の広告代金債権、従業員の給料などは、宅建業の取引により生じた債権ではないため、営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。