平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38

宅建業法営業保証金

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法において、営業保証金の還付が行われ、供託金に不足が生じた場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならないと定められています。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    営業保証金に有価証券を充てる場合の評価額は、国債証券は額面金額の 100%100\%100100\frac{100}{100} )、地方債証券および政府保証債券は額面金額の 90%90\%90100\frac{90}{100} )、それ以外の債券は額面金額の 80%80\%80100\frac{80}{100} )と規定されています。「それら以外の債券」についても額面金額の百分の九十とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2(正しい)
    上記の通り、営業保証金の還付により不足額が生じた場合、免許権者からの通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。
  • 選択肢3(誤り)
    営業保証金について弁済を受ける権利(還付請求権)を有するのは、宅地建物取引業者と「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます。広告代金債権などの取引は、宅建業に関する取引ではないため、広告を受託した者は弁済を受ける権利を有しません。
  • 選択肢4(誤り)
    本店の移転によりもよりの供託所が変更になった場合の保管替えの請求は、営業保証金を金銭のみで供託している場合に限って認められます。金銭と有価証券で供託している場合、新たな供託所に新たに供託をした上で、従来の供託所から取り戻しを行わなければなりません(二重供託方式)。