平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37
宅建業法媒介契約
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, Bから宅地の売却の依頼を受け, Bと専属専任媒介契約(以下この問において「媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
宅地建物取引業法における媒介契約に関する規定(第34条の2)は、依頼者が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても適用が除外されません。したがって、専属専任媒介契約の締結時に交付する書面には、法定の記載事項をすべて記載する必要があります。
各選択肢の解説
1: 誤り
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができず、期間の更新は依頼者の申し出によらなければなりません。そのため「自動更新する」旨の特約は無効となりますが、無効となるのはその特約部分のみであり、媒介契約全体が無効となるわけではありません。2: 誤り
専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は契約締結日から5日以内(休業日を除く)に物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。この義務に例外はなく、「買主の探索が容易である」などの事情で登録を免除されることはありません。3: 正しい
媒介契約に関する規定は業者間取引でも適用されます。専属専任媒介契約においては、「依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」や「依頼者が自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結したときの措置」を媒介契約書面に記載しなければなりません。4: 誤り
専属専任媒介契約において、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介によって契約を成立させた場合等の違約金について特約を定めることは可能です。違約金の額が法定の報酬限度額(売買価額の3%等)の範囲内であれば特約は有効であり、無効とはなりません。