平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29
税・その他地価公示法
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
地価公示法における一般の土地取引に関するルールの理解を問う問題です。地価公示法では、一般の土地の取引を行う者は、公示価格を 指標として取引を行うよう努めなければならない(努力義務) と規定されています。法的義務(必ず指標として取引を行わなければならない)ではない点がポイントです。
各選択肢の解説
1: 正しい
土地鑑定委員会は、都市計画区域等において標準地を選定し、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査・調整して正常な価格を判定し、公示します。2: 正しい
標準地の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において 通常成立すると認められる価格(客観的な交換価値)をいいます。3: 正しい
不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法)、近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法)、および 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額(原価法) を勘案して行わなければならないとされています。4: 誤り
都市計画区域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を 行うよう努めなければならない とされています。選択肢の「行わなければならない」という義務づけは誤りです。