平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問37
宅建業法営業保証金
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢3が誤りのため、本問の正解となります。
宅地建物取引業法上、営業保証金を供託しなければならない「事務所」とは、本店や支店などの継続的に業務を行う施設を指し、分譲マンションの現地出張所(案内所)はこれに含まれません(宅建業法第3条第1項)。
したがって、現地出張所を設置してマンションの売買契約を締結する場合でも、営業保証金を追加して供託する必要はありません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
営業保証金から弁済(還付)を受けることができるのは、「宅地建物取引業に関する取引」によって生じた債権を有する者に限られます(宅建業法第27条第1項)。広告代理店の広告代金債権や、印刷業者の代金債権などは対象外となるため、営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。選択肢2:正しい
免許の有効期間満了などの事由により営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告を行う必要があります。そして、この公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出なければなりません(宅建業法第30条第2項)。選択肢3:誤り(正解)
上述の通り、現地出張所は宅建業法上の「事務所」に該当しないため、営業保証金の追加供託は不要です。「追加して供託しなければ(中略)契約を締結することはできない」とする本肢は誤りです。選択肢4:補足(誤りの記述)
(※実際の国家試験では選択肢3とあわせて複数正解となった選択肢です。)
営業保証金から弁済を受ける権利を有する者は、取引をした店舗(本店か支店か)に関わらず、業者が供託している営業保証金の全額を限度として弁済を受けることができます。本問の業者Aは本店(1,000万円)と支店1つ(500万円)を有しているため、供託金の総額である1,500万円を限度として弁済を受ける権利を有します。支店での取引であっても「500万円を限度として」とする点は誤りとなります。