平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問23
税・その他国税
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正解の根拠
正解は 選択肢3 です。
「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」は、贈与者の年齢が65歳未満(※設問の前提)であっても相続時精算課税を選択できる措置です。
本特例において、受贈者の年齢等に関する要件はありますが、受贈者の合計所得金額に関する制限は設けられていません。したがって、合計所得金額が2,000万円を超えている場合であっても、他の要件を満たしていれば本特例の適用を受けることができます。
(※「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」には合計所得金額による制限があるため、両者を混同しないよう注意が必要です。)
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
本特例の対象となるのは、あくまで住宅を新築・取得・増改築等するための 資金(金銭) の贈与です。住宅用家屋という不動産そのものの贈与を受けた場合は、この特例の対象にはなりません。選択肢2(誤り)
相続時精算課税制度は、贈与者(父・母)ごとにそれぞれ個別に選択 することができます。したがって、父母の一方が65歳以上でもう一方が65歳未満である場合、65歳以上の親からの贈与には通常の相続時精算課税を選択し、65歳未満の親からの贈与には本特例の適用を受けて相続時精算課税を選択することが可能です。選択肢3(正しい)
「正解の根拠」で解説した通り、本特例の適用要件に受贈者の合計所得金額の上限はありません。選択肢4(誤り)
相続時精算課税制度において、贈与財産の累計額が特別控除額(2,500万円)の枠内であれば贈与税は課されず、これを超えた部分について一律20%の 贈与税 が課されます。その後、相続が発生した際には、これらの贈与財産を相続財産に合算して 通常の累進税率を用いて相続税額を計算 し、すでに納付済みの贈与税額を控除(精算)します。相続時に一律20%の税率で相続税が課されるわけではありません。