平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7
権利関係賃貸借(民法)
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、適法な転貸借における賃貸人(A)、賃借人・転貸人(B)、転借人(C)の法律関係を問う問題です。正解は 4 です。
正解の根拠
選択肢4は、賃貸人Aが賃借人Bの債務不履行(賃料不払いなど)を理由に契約を解除する場合の転借人Cへの対応に関する記述です。
判例によれば、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として賃貸借契約を解除するにあたり、転借人に対して事前に通知等をして賃料の代払いをする機会を与える義務はないとされています。したがって、「機会を与えなければならない」とする本選択肢は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
民法の規定により、適法に賃借物が転貸された場合、転借人Cは賃貸人Aに対して直接に義務を負います。AはBに対する賃料の範囲内で、かつ、CのBに対する賃料債務の限度において、Cに直接賃料を支払うよう請求することができます。選択肢2:正しい
民法の規定により、賃借権の譲渡または転貸があった場合、賃貸人の不動産賃貸の先取特権は、転借人の動産にも及びます。また、物上代位の規定により、AはBのCに対する賃料債権についても先取特権を行使することができます。選択肢3:正しい
判例によれば、賃貸人Aと賃借人Bが賃貸借契約を合意解除した場合、特段の事情がない限り、Aはその解除をもって転借人Cに対抗することができません。これは、当事者間の合意解除によって転借人の権利を一方的に奪うことを防ぐためです。選択肢4:誤り(正解)
前述の通り、賃借人Bの債務不履行を理由とした解除の場合、賃貸人Aは転借人Cに対して代払いの機会を与えるための事前の通知をする義務はありません。合意解除の場合(選択肢3)とは転借人の保護に関する結論が異なる点に注意が必要です。