平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24
税・その他地方税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
正解の根拠
選択肢1が正しい記述です。
出題当時、不動産取得税の免税点(課税されない基準)は以下の通り定められていました。
- 土地の取得:10万円未満
- 家屋の取得(建築):23万円未満
- 家屋の取得(その他、売買等):12万円未満
選択肢1の記述はこの基準に完全に一致しており、正しい内容です。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい。上記の通り、不動産取得税の免税点に関する正しい記述です。
- 選択肢2:誤り。新築住宅を取得した場合の課税標準の特例(1,200万円控除)を受けるための要件として、床面積が50㎡以上240㎡以下である必要があります。本肢では床面積が250㎡となっているため、特例の対象となりません。
- 選択肢3:誤り。宅地等を取得した場合の課税標準の特例では、課税標準が本来の価格(固定資産税評価額)の2分の1となります。「4分の1」としている点が誤りです。
- 選択肢4:誤り。建売住宅など家屋を新築した場合、最初の使用又は譲渡が行われた日が取得日とされますが、新築された日から6ヶ月(法人の場合など一定の場合は1年等の例外あり)を経過しても使用等が行われない場合は、その経過した日に取得があったものとみなされます。「2年を経過」としている点が誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の不動産取得税の免税点は、土地10万円、建築23万円、その他12万円であったため、選択肢 1は正しい記述でした。令和8年度の法改正(2026年4月1日施行)により、これらの免税点が土地16万円、建築66万円、その他34万円に引き上げられたため、現行法では誤りとなります。したがって、現行法ではすべての選択肢が誤りとなり、この問題には正解がありません。