平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

宅建業法媒介契約

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における媒介契約に関する問題です。
誤っている記述は選択肢2であり、これが正解となります。

正解の根拠

宅地建物取引業法において、専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は依頼者に対して1週間に1回以上、業務の処理状況を報告する義務があります。この報告の方法について、法律上特別な制限は設けられておらず、口頭や文書のほか、電子メールなどの電磁的方法で行うことも広く認められています。したがって、「電子メールで行うことはできない」とする選択肢2は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    専任媒介契約および専属専任媒介契約において、当該物件の売買契約等が成立したときは、宅建業者は遅滞なく、「登録番号」「取引価格」「売買契約の成立した年月日」を指定流通機構に通知しなければなりません(法第34条の2第9項)。

  • 選択肢2(誤り)
    上記の通り、専属専任媒介契約における業務処理状況の報告は、電子メールで行うことが可能です。

  • 選択肢3(正しい)
    媒介契約書(34条の2書面)の交付義務は、依頼者が宅建業者である場合(業者間取引)であっても免除されません。一般媒介契約であっても、依頼者であるC社に対して同書面を交付する必要があります。

  • 選択肢4(正しい)
    宅建業者が依頼者に対して当該宅地や建物の価額または評価額について意見を述べる場合、媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)にかかわらず、その根拠を明らかにする義務があります(法第34条の2第2項)。