平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)に関する知識を問う問題です。

正解は 2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出なければなりません。「住宅を引き渡した日から3週間以内」ではありません。

  • 選択肢2:正しい
    基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなかった場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁じられます。本肢の記述の通りです。

  • 選択肢3:誤り
    住宅販売瑕疵担保責任保険契約により保険金が支払われる対象となるのは、当該住宅の引渡しの日から10年間の瑕疵によって生じた損害です。「売買契約を締結した日から5年間」ではありません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対する供託所の所在地等について記載した書面の交付および説明は、売買契約を締結するまでに行わなければなりません。「売買契約を締結した日から引渡しまで」に行うのでは遅すぎます。