平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問は、保証人と物上保証人が存在する場合の、弁済による代位に関する問題です。
正解は 選択肢4 です。
民法上、物上保証人 から担保不動産を買い受けた第三者が債務を弁済した場合、その第三者は物上保証人の地位を承継すると解されています。したがって、当該第三者は、保証人に対して自己の負担部分を超えて弁済した額の一部を代位(求償)することができます(最判平2.5.24)。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り。
保証人と物上保証人がいる場合、代位の割合はまず両者の頭数に応じて決まります(民法501条3項5号)。本問では、保証人1名(C)、物上保証人2名(D・E)の合計3名となるため、保証人Cの負担割合は となります。1,500万円の は500万円であり、Cは自己の負担部分を除く1,000万円についてのみ代位できるため、全額を回収することはできません。選択肢2:誤り。
物上保証人Dの不動産が実行されて全額回収された場合、Dは保証人Cに対して、Cの負担部分の限度で代位(求償)することができます。前述のとおりCの負担部分は500万円であるため、1,000万円を限度として求償できるとする本肢は誤りです。選択肢3:誤り。
保証人があらかじめ代位の付記登記をしなければ代位できない「第三取得者」(民法501条3項1号)は、主たる債務者 から担保不動産を取得した者を指し、物上保証人 から取得した者は含まれません(判例)。したがって、Cは代位の付記登記をしなくても、物上保証人Dから不動産を取得した第三者に代位することができます。選択肢4:正しい。
「正解の根拠」で述べたとおり、物上保証人(E)から担保不動産を買い受けた第三者は、保証人Cに対して弁済額の一部を代位(求償)することができます。