平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法報酬額の制限

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。

  • 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。
  • Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
  • 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は、宅地建物取引業法における報酬限度額に関する問題です。問題文の金額設定から、消費税率8%を前提として計算します。
複数の宅地建物取引業者が関与する場合、業者が受け取る報酬の合計額は、1つの取引における全体の限度額を超えてはならないという大原則があります。
アとウの記述が報酬限度額の規定に違反するため、正解は 3(ア、ウ) となります。

各選択肢の解説

  • (違反する)
    売買の媒介における一方からの報酬限度額は、代金が400万円を超える場合、「代金 ×\times 3% + 6万円」に消費税を加算して計算します。

    1. 片手(媒介)の限度額:(3,000万円×3%+6万円)×1.08=1,036,800(3,000万円 \times 3\% + 6万円) \times 1.08 = 1,036,800円
    2. 代理の場合の限度額:媒介の2倍以内となるため、1,036,800×2=2,073,6001,036,800円 \times 2 = 2,073,600円
    3. 複数業者が関与した場合の合計限度額:代理と媒介がともに関与しても、取引全体で受領できる報酬額は媒介の2倍(2,073,600円)が上限となります。
      しかし、AとBが受領した報酬の合計は 2,073,600+1,036,800=3,110,4002,073,600円 + 1,036,800円 = 3,110,400円 となり、全体の限度額を大きく超えているため違反します。
  • (違反しない)
    居住用以外の建物の賃貸借において、権利設定の対価として支払われる返還されない権利金がある場合、その権利金を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。

    1. 権利金(500万円)ベースの片手限度額:(500万円×3%+6万円)×1.08=226,800(500万円 \times 3\% + 6万円) \times 1.08 = 226,800円
    2. 借賃(20万円)ベースの限度額:借賃1か月分+消費税なので、20万円×1.08=216,00020万円 \times 1.08 = 216,000円
      高い方の額(226,800円)を上限とできるため、貸主・借主それぞれから226,800円まで受領可能です。
      Aが貸主と借主からそれぞれ受領した22万5,000円は限度額の範囲内であり、違反しません
  • (違反する)
    居住用建物の賃貸借の媒介において、依頼者の一方から受領できる報酬は、原則として借賃の0.5か月分+消費税10万円×0.5×1.08=54,00010万円 \times 0.5 \times 1.08 = 54,000円)です。ただし、依頼者の承諾を得ている場合は1か月分+消費税まで受領可能です。

    1. 複数業者が関与した場合の合計限度額:関与した業者全体で受領できる報酬の合計額は、どのような場合でも借賃の1か月分+消費税10万円×1.08=108,00010万円 \times 1.08 = 108,000円)以内におさめる必要があります。
    2. 実際の受領額:Aの受領額(8万円)とBの受領額(5万4,000円)の合計は 134,000134,000円 となります。
      合計額が全体の限度額(108,000円)を超えているため、違反します。