宅建 平成30年度 問 10
権利関係相続
相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。
正解の根拠
本問は、相続に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。誤っている記述は 選択肢4 です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人の地位を相続により承継するため、自ら行った無権代理行為の追認を拒絶することは信義則上許されず、本人が自ら法律行為を行ったのと同様の法律上の効果が生じます(最判昭40.6.18)。 - 選択肢2(正しい)
共同相続人の一人が勝手に単独名義の所有権移転登記を行い、第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の相続持分については登記なくして第三者に対抗することができます(最判昭38.2.22)。 - 選択肢3(正しい)
連帯債務者の一人が死亡した場合、その相続人は被相続人の債務を相続分に応じて分割して承継し、各自その承継した範囲において本来の債務者とともに連帯債務者となります(最判昭34.6.19)。 - 選択肢4(誤り)
共有物の持分価格の過半数を有する者であっても、他の共有者(共同相続人)が共有物を占有している場合、協議を経ることなく当然に明渡しを請求することはできません(最判昭41.5.19)。共有物の管理に関する事項は持分の過半数で決しますが、占有する他の共有者も自己の持分に基づく使用収益権を有しているため、明渡しを求めるには正当な理由が必要となります。