平成30年度 問15

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

国土利用計画法第 23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は選択肢1です。

国土利用計画法における事後届出の制度に関する基本的な知識を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法第27条)。したがって、この記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合、国土利用計画法の事後届出は適用除外となります(国土利用計画法第23条第2項第3号)。本肢は乙県(地方公共団体)が所有する土地の売買契約であるため、買受人は面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。

  • 選択肢3(誤り)
    事後届出を行うに当たっては、原則として、対象となる土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条第1項)。直接都道府県知事に届け出るわけではありません。

  • 選択肢4(誤り)

市街化区域内における事後届出の対象面積は2,000㎡以上です。本肢の土地は2,500㎡であるため面積要件を満たします。また、当事者がともに宅地建物取引業者であっても、国土利用計画法における事後届出の適用除外にはなりません。したがって、買主であるCは事後届出を行う必要があります。