宅建 平成30年度 問20

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説

正解: 4. 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が 400 m² で、かつ、高さ 1 m の崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

本問は、宅地造成等規制法に関する基礎的な知識を問う問題です。宅地造成の定義や、許可が必要となる工事の規模についての正確な理解が求められます。

誤っている記述は選択肢4です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないと定められています。過去の造成主と現在の所有者が異なる場合でも、現在の所有者にこの保全義務が課せられます。

  • 選択肢2:正しい
    都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可を与える際、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます。

  • 選択肢3:正しい
    「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいいます。したがって、宅地を宅地以外の土地(農地や森林、道路など)にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地造成工事規制区域内において許可が必要となる切土の規模は以下のいずれかに該当する場合です。

    1. 切土であって、高さが 2 m2 \text{ m} を超える崖を生ずることとなるもの
    2. 切土をする土地の面積が 500 m2500 \text{ m}^2 を超えるもの
      本選択肢の工事は「高さ 1 m1 \text{ m} の崖」「面積 400 m2400 \text{ m}^2」であるため、上記のいずれにも該当しません。したがって、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

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