令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
都市計画法に基づく開発許可制度において、許可が不要となる特例(適用除外)の要件を正確に理解しているかが問われています。
各選択肢の解説
1. 誤り
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や面積の規模にかかわらず、開発許可は不要です。したがって、市街化調整区域における 8,000 の開発行為であっても、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要はありません。2. 正しい
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、区域や面積の規模にかかわらず、開発許可は不要です。したがって、市街化区域において公民館を建築する目的での 1,500 の開発行為は、許可を受けなくてよいことになります。3. 誤り
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)において開発許可が必要となるのは、原則として 3,000 以上の開発行為です。したがって、店舗の建築目的であっても 2,000 の場合は面積の要件を満たさないため、開発許可は不要です。4. 誤り
市街化調整区域においては、市街化を抑制すべき区域であるため、面積の規模にかかわらず原則として開発許可が必要です(農林漁業を営む者の居住用住宅や公益上必要な建築物などの例外を除く)。単なる「自己の居住の用に供する住宅」の建築目的では、面積が 100 であっても許可が必要です。