令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問16
法令上の制限開発許可制度
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
都市計画法における開発許可(都市計画法第29条)に関する問題です。開発許可の要否は、「区域ごとの面積要件」と「特例(適用除外)」の2つの観点から判断します。
正解は2です。
各選択肢の解説
誤り
駅舎、図書館、公民館、変電所、および都市公園法に規定する公園施設などの公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、面積や区域を問わず、開発許可は不要です。正しい
市街化区域における開発許可の対象面積は、原則として1,000 m²以上です。ただし、首都圏整備法に規定する既成市街地や近畿圏整備法に規定する既成都市区域などにおいては、特例として500 m²以上に引き下げられています。本肢は800 m²の住宅建築目的であるため、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。誤り
準都市計画区域における開発許可の対象面積は、原則として3,000 m²以上です。本肢は2,000 m²であるため、開発許可は不要です。誤り
土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、別途事業の認可等を受けているため、規模や区域を問わず開発許可は不要です。